居宅介護支援
居宅介護支援事業所とは
介護保険法及びこれに基づく事業運営基準の規程で県の指定を受ける事業所になります。
介護支援専門員(ケアマネジャー)が、利用者一人一人に対して担当となり、以下のようなサービスを行います。
サービス概要
- 利用者様の依頼により要介護認定申請の代行をいたします。
- 市町村の委託を受けて要介護認定の調査をいたします。
- 利用者様の依頼により居宅介護サービス計画を作成します。
- 利用者様及びご家族の相談を受けます。
- 関係介護サービス事業者との連絡調整をします。
- 利用者様の主治医との連絡調整をします。
- 保険給付の範囲、利用料金、その他の情報提供をします。
交通費について
利用者様のご自宅が、当事業者の通常の事業実施地域以外にある時は、交通費の実費をいただきます。通常の事業実施地域とは新潟市となります。
利用者様相談窓口の連絡先
居宅介護支援事業者 介護老人保健施設 緑樹苑 |
TEL 025-244-5017 FAX 025-244-5119 |
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新潟市高齢介護課 | TEL 025-226-1273 |
新潟県国民健康保険団体連合会 | TEL 025-285-3022 |
緊急時の対応方法
利用者様の主治医又は事業者の協力医療機関への連絡を行い、医師の指示に従います。また、緊急連絡先に連絡いたします。
緊急時の対応方法
要介護認定
介護保険の第一号被保険者または第二号被保険者であって、居住する市町村から要介護認定を受けなければなりません。その申請手続きはご本人またはご家族でもできますが、居宅介護支援事業所が代行もいたします。 また、要介護認定を受けるには、利用者の心身の状態をありのままに調査し、また主治医の意見書を基に要介護度が決定されます。 (審査は市町村の介護認定審査会で行います。)
サービス利用
要介護度により介護保険給付の範囲が決まり、その範囲内において介護サービスを利用することができます。 (情報提供は、居宅介護支援事業所の介護支援専門員が行います。)
居宅介護サービス計画
利用者様とご家族の希望や利用者様の課題、お困りの点を把握し、また、主治医の意見等尊重して、利用者様に一番望ましい居宅介護サービス計画を作成します。その内容を十分説明し同意を得てから実施します。 (居宅介護支援事業所の介護支援専門員が行います。)
居宅訪問
介護サービスの実施期間中において、サービス提供状況及びサービス変更の必要性などを確認するため月1回以上ご自宅を訪問をさせていただきます。
介護サービス事業者との連絡調整
利用者様の容態や介護サービスに対する希望、変更等がある場合はその相談などを行い、サービス計画の変更や、他の介護サービス事業者との連絡調整を行います。その他の介護に関する相談はいつでもお受けします。